2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。 そうなると、一体、医療扶助にのみオンライン資格を原則とするということにしたのか、その立法事実について御説明をお願いします。
そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。 そうなると、一体、医療扶助にのみオンライン資格を原則とするということにしたのか、その立法事実について御説明をお願いします。
最賃で働くという労働者には医療費扶助ありません。住宅扶助もありません。 これ、資料三、見ていただきたいと思います。 これは、東京都の最低賃金労働者の手取りの試算ということで、読売の記者が行ったものを資料として添付しました。二〇一六年のところでいうと、最大労働日数働いても十三万一千二百五十二円にとどまるんです。
○加藤国務大臣 医療扶助の関係では、生活保護受給者の中において、医療機関を頻回に、要するに多数、回数が多く受診をしている、そういった課題が指摘をされておりまして、その抑制策として、今御指摘のように、窓口において負担を導入して、そして後で償還をするということで想定をしているわけでありますが、こうした医療費扶助における窓口負担について、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会というところで議論をいたしました
御存じのとおり、最初に聞きました生活保護につきましても、約五割が医療費扶助でありますから、やっぱり効能が同じということであれば、それはもう後発医薬品を使用していくべきだというふうに思います。そしてまた、全体的にも後発医薬品をやっぱりしっかりとシェアを広めていく努力を是非していただきたいと思います。 次、薬価の改定の頻度についてお伺いしたいと思います。
もう一つ、国の財政状況は非常に厳しい状況にありまして、指定都市市長会からは、平成二十五年七月二十四日付けの生活保護制度の見直し等に関する指定都市市長会要請として、最低生活を保障した上で医療費を一部自己負担する仕組みの導入による医療費扶助の更なる適正化という重要な課題が残っているということが指摘をされているところであります。
ですので、今回の生活困窮者支援法の中でも、そういう家計のやりくりについて面倒を見ていく、アドバイスをするというような事業もメニューの中で入っているということでございますので、医療費扶助については別の形での適正化というのをしっかり進めていきたいと思っております。
実は、この医療費扶助が受けられるかどうかというのは、非常にその世帯にとって大きな問題なんですね。無料になるのか、医療券で受診ができるのか、それともいきなり小学生以上三割の負担になってしまうのか、非常に大きいわけです。 じゃ、この生活保護から外れてしまうと、そういう方が経済的な理由で必要な治療を受けられないと。とりわけ就学援助では子供に影響出ないようにと言っていますからね。
これを言っている間に時間がなくなってしまいまして、本当は、きょうは生活保護の医療費扶助の問題を、今、財政制度審議会の中で、一部負担あるいは償還払いということが検討されているということをぜひ質問したかったんですね。 それで、結局、今大臣、お気づきになったかどうかわからないんですけれども、非常に言っていることが矛盾しているんです。
○国務大臣(小宮山洋子君) それは、今増えている中で、例えば不正受給につきましてはこれは医療費扶助が非常に多いわけですが、電子レセプトなどできちんとそこをチェックするとか、不正についてはしっかり取り扱うようにしたいと思っております。
今現在、ホームレス等につきましては、現在地保護という観点でこれは医療費扶助の対象になっております。 それから、精神科疾患のこともございましたが、今多くなっているのは、認知症の方と多臓器の併存疾患を抱えている方が多いという状態でございます。そのどちらも、診療報酬上、今回加算をさせていただいて、手厚くするようにしております。
それは、生活保護受給者でなくなれば、医療費扶助ですとかさまざまな保険料の負担がかかる、だからこれまでもらっていた額と同じ額では当然暮らしていけなくなるのだ、水準は下がるのだという認識を厚労省が持っていたということなんです。 同じように、最低賃金も同じ額といって比較したらだめなんですよ。
御承知のように、中年以降に多く発病し徐徐に進行していく神経性の疾患でありますから、むしろその早い時期に発見をした場合には薬でそれを抑えることによって、進行をとめることによってある程度日常生活に不自由のない状態が維持できるわけでありまして、そうした対策が確立をいたしますまでの間に相当程度に病気が進行してしまった方に対して、日常生活にすでに支障が起こる、また医療費扶助が必要な状態になっておる患者の方々、
○説明員(松浦十四郎君) 国は国で定めたいわゆる十九、本年から二十の疾患につきまして、そういった医療補助を行っているわけでございますが、それ以外のところでいわゆる別の疾患も都道府県単位で医療費扶助の対象にしているということは、これはそれぞれの県のお考えでおやりになっていることというふうに考えておるわけでございますが、まあこれが多分それぞれの手続におきまして非常なアンバランスがあるということはよく伺っておりますが
○説明員(松浦十四郎君) おっしゃるとおり、幾つかの地方自治体におきまして、厚生省で指定しております以外の疾患について、そういった医療費扶助というのを行っているということは承知いたしております。
○政府委員(杉江清君) 三十三年度はこの保健法による医療費扶助の初年度でありまして、その地方におきましても、これは事務的処理等の手続におきまして不なれな点がございまして、そのためにかような結果になったわけでございますが、その後、その辺習熟もいたしまして非常に改善されていると考えております。
そういうところには百二十億をそっくり持っていって、そして生活保護費、医療費扶助等の方に持ち込んでいる予算というものはわずかに二十七億しかない。これを百四十万をこえる該当者に振り当ててみると一律にどれだけ追加されるかというと、百五十円です。スズメの涙です。
○安田説明員 医療の扶助の場合も生活保護の中の一つの給付の種類でございますから、本人の資力でもって医療が受けられないということになれば、これは医療費扶助を受けるわけであります。その場合に国民健康保険もそうでありましょうし、健康保険もそうでございますけれども、他の制度でもって医療給付ができるということでございますならば、その方にまずかかるのが定石かと思います。
医療費扶助の予算は、本年度より二億円実質的に増加計上し、特に最近引き締めているようなことはない、但し医療を受ける際の煩瑣な手続きには再検討を加える。保護基準は米価審議会で米価引き上げの結論が出、かつ二重米をとらない場合はプラス・アルファをつけることに政府は決定しているとの答弁がございました。
そうしますと、ここで私今の医療保障の根幹となるものの三つについて自分の考えを申し上げてみたいと思うのでありますが、公的扶助としての医療費扶助でございますが、これはあくまで租税によるところの扶助でございます。
そういう支払えないときにどうするのだと言ったら、小沢さんの方は、それは健康保険の問題を離れます、医療費扶助の問題ですということなんです。そこでこれは重大なところなんですが、医療扶助についてはあなたの方でもいろいろ御調査になると思いますが、現実に医者に払えないということは事実なんです。そのときにはおかけになりますか。実はこういうときになかなかおかけにならない例がある。
なおもうつの要素といたしまして、生活保護によつて医療扶助を受けている日雇い労務者が約一万八千世帯、家族を含めて六万三千人ございますが、これにつきましては、本年から日雇い労務者に健康保険が実施されることになりまして、それによる救済の適用を受けることになりますので、その分による医療費扶助の減少約六億円を見込んでいるわけでございます。